(国際刑事課の所掌事務)
第十九条
国際刑事課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一海上における次に掲げる法令の違反の防止に関すること。
- イ関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)及び関税法(昭和二十九年法律第六十一号)
- ロ大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)
- ハ外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)
- ニ覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)
- ホ出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)
- ヘ麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)
- ト武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)
- チあへん法(昭和二十九年法律第七十一号)
- リ銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)
- ヌ医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)
- ル国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号)
- ヲ海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法(平成二十五年法律第七十五号)
- イ
- 二海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法の規定による特定警備に関する監督に関すること(小銃の使用及び同法第十九条の規定による入港時の確認に関することに限る。)。
- 三海賊行為(海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律(平成二十一年法律第五十五号)第二条に規定する海賊行為及び海洋法に関する国際連合条約第百一条に規定する海賊行為(船舶に対するものに限る。)をいう。以下同じ。)の防止に関すること。
- 四第一号に掲げる法令に規定する犯罪のうち海上におけるもの及び海賊行為に係る犯罪の捜査並びにこれらに係る犯人又は被疑者の逮捕に関すること(警備情報課の所掌に属するものを除く。)。
- 五第一号に掲げる法令に規定する犯罪の犯人又は被疑者の海上における逮捕に関すること(警備情報課の所掌に属するものを除く。)。
- 六国際捜査共助に関すること。