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海上保安庁組織規則 第二十条 (警備課の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第四号府省令
(警備課の所掌事務)

第二十条

警備課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 海上における船舶の航行の秩序の維持に関すること。
  2. 次に掲げる法令に規定する犯罪のうち、海上におけるものの捜査及びこれらに係る犯人又は被疑者の逮捕に関すること(警備情報課の所掌に属するものを除く。)。
    1. 刑法(明治四十年法律第四十五号)第二編第二章及び第三章
    2. 破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)
    3. 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和二十七年法律第百三十八号)第六条から第八条まで
    4. 日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和二十九年法律第百六十六号)
  3. 前号に掲げる法令に規定する犯罪の犯人又は被疑者の海上における逮捕に関すること(警備情報課の所掌に属するものを除く。)。
  4. 前三号に掲げるもののほか、海上における人命及び財産の保護並びに公共の秩序の維持に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。

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