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海上保安庁組織規則 第十八条 (刑事課の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第四号府省令
(刑事課の所掌事務)

第十八条

刑事課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 海上における法令の違反の防止に関すること(国際刑事課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 海上における犯罪の捜査の基本に関すること。
  3. 海上における犯罪の捜査及びこれに係る犯人又は被疑者の逮捕並びに犯人又は被疑者の海上における逮捕に関すること(国際刑事課、警備課及び警備情報課の所掌に属するものを除く。)。
  4. 海上における犯罪の鑑識及び統計に関すること。
  5. 警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律(平成二十四年法律第三十四号)に基づき海上保安庁に属させられた事務に関すること。

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