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海上保安庁組織規則 第十七条 (管理課の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第四号府省令
(管理課の所掌事務)

第十七条

管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 警備救難部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  2. 警備救難の業務に使用する船舶及び航空機の整備計画及び運用に関すること。
  3. 海上保安庁の使用する通信施設の運用に関すること。
  4. 警備救難の業務に使用する物品の整備計画に関すること。
  5. 警備救難の業務に使用する船舶及び航空機の運航技術に関すること。
  6. 前各号に掲げるもののほか、警備救難部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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