(管理課の所掌事務)
第十七条
管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一警備救難部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 二警備救難の業務に使用する船舶及び航空機の整備計画及び運用に関すること。
- 三海上保安庁の使用する通信施設の運用に関すること。
- 四警備救難の業務に使用する物品の整備計画に関すること。
- 五警備救難の業務に使用する船舶及び航空機の運航技術に関すること。
- 六前各号に掲げるもののほか、警備救難部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。