(領海警備対策室及び特殊警備対策室並びに警備企画官)
第四十六条
警備課に、領海警備対策室及び特殊警備対策室並びに警備企画官一人を置く。
2領海警備対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一海上における船舶の航行の秩序の維持に関すること。
- 二前号に掲げるもののほか、警備課の所掌事務に係る海上における人命及び財産の保護並びに公共の秩序の維持に関する事務のうち領海及びその周辺海域に係る政治上その他の主義主張に基づく活動に関すること(特殊警備対策室の所掌に属するものを除く。)。
3領海警備対策室に、室長を置く。
4特殊警備対策室は、警備課の所掌事務に係る海上における人命及び財産の保護並びに公共の秩序の維持に関する事務のうち、人の生命、身体又は財産に対する危害の程度が大きい武器が使用され、又は使用されるおそれのある事態への高度の知識及び技術を活用した対処に関する事務をつかさどる。
5特殊警備対策室に、室長を置く。
6警備企画官は、命を受けて、警備課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。