(警備情報調整官及び船舶動静情報調整官)
第四十六条の二
警備情報課に、警備情報調整官及び船舶動静情報調整官それぞれ一人を置く。
2警備情報調整官は、命を受けて、警備情報の収集、分析その他の調査及び警備情報の管理に関する重要事項についての調整に関する事務(船舶動静情報調整官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
3船舶動静情報調整官は、命を受けて、警備情報のうち船舶の動静に関するもの(以下この条において「船舶動静情報」という。)の収集、分析その他の調査及び船舶動静情報の管理に関する重要事項についての調整に関する事務をつかさどる。