(海浜事故対策官)
第四十七条
救難課に、海浜事故対策官一人を置く。
2海浜事故対策官は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一海浜における小型船舶に係る海難の際の人命、積荷及び船舶の救助並びに天災事変その他救済を必要とする場合における援助に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること。
- 二海上保安庁以外の者で海浜において人命並びに小型船舶に係る積荷及び船舶の救助を行うものの監督に関すること。
救難課に、海浜事故対策官一人を置く。
2海浜事故対策官は、次に掲げる事務をつかさどる。