(国際海洋汚染対策官及び防災対策官)
第四十八条
環境防災課に、国際海洋汚染対策官及び防災対策官それぞれ一人を置く。
2国際海洋汚染対策官は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等の制度に関する企画及び立案に関すること。
- 二海洋汚染等の防止に関する事務(海洋汚染等の防除に関するものを除く。)に関する国際協力の実施に関すること。
- 三海洋汚染等及び海上における災害の防止に関する国際関係事務に関する関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること。
3防災対策官は、海上における災害の防止に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務(国際海洋汚染対策官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。