(海洋情報企画官及び海洋情報調整官)
第四十九条
企画課に、海洋情報企画官及び海洋情報調整官それぞれ一人を置く。
2海洋情報企画官は、命を受けて、企画課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
3海洋情報調整官は、命を受けて、海洋情報業務に関する重要事項についての関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
企画課に、海洋情報企画官及び海洋情報調整官それぞれ一人を置く。
2海洋情報企画官は、命を受けて、企画課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
3海洋情報調整官は、命を受けて、海洋情報業務に関する重要事項についての関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。