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海上保安庁組織規則 第四十九条の二 (海洋研究室及び国際業務室並びに海洋情報渉外官、地震調査官及び火山調査官)

平成十三年国土交通省令第四号府省令
(海洋研究室及び国際業務室並びに海洋情報渉外官、地震調査官及び火山調査官)

第四十九条の二

技術・国際課に、海洋研究室及び国際業務室並びに海洋情報渉外官、地震調査官及び火山調査官それぞれ一人を置く。

2海洋研究室は、海洋情報業務に関する調査及び研究に関する事務をつかさどる。

3海洋研究室に、室長を置く。

4国際業務室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 海洋情報業務に関する国際協力の実施に関すること。
  2. 海洋情報業務に関する国際機関及び外国の政府機関その他の外国の関係者との連絡調整に関すること(海洋情報渉外官及び情報利用推進課の所掌に属するものを除く。)。

5国際業務室に、室長を置く。

6海洋情報渉外官は、命を受けて、海洋情報業務に関する重要事項についての国際機関及び外国の政府機関その他の外国の関係者との連絡調整に関する事務(情報利用推進課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

7地震調査官は、命を受けて、海洋情報業務に関する重要事項のうち地震に関するものについての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。

8火山調査官は、命を受けて、海洋情報業務に関する重要事項のうち火山現象に関するものについての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。

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