(海洋防災調査室) 第五十条 沿岸調査課に、海洋防災調査室を置く。2海洋防災調査室は、地震、火山現象及び津波による船舶に対する被害の防止に資するための沿岸における水路の測量に関する事務をつかさどる。3海洋防災調査室に、室長を置く。 e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗