(鉄道安全監査官及び事故対策官)
第八十五条の二
鉄道局に鉄道安全監査官及び事故対策官一人を置く。
2鉄道安全監査官は、命を受けて、安全監理官のつかさどる職務のうち鉄道等の車両及び鉄道等の用に供する施設の管理及び保守並びに運転取扱いの状況に関する検査に係るものを助ける。
3鉄道安全監査官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席鉄道安全監査官とする。
4首席鉄道安全監査官は、鉄道安全監査官の所掌に属する事務を統括する。
5事故対策官は、命を受けて、安全監理官のつかさどる職務のうち鉄道等に関する事故及びこれらの事故の兆候の原因並びにこれらの事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査に係るもの(運輸安全委員会の所掌に属するものを除く。)を助ける。