(バス高速輸送システム推進官及び財務企画調整官)
第八十六条
総務課に、バス高速輸送システム推進官及び財務企画調整官それぞれ一人を置く。
2バス高速輸送システム推進官は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一バス高速輸送システムの導入の推進に関する基本的な政策の企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
- 二道路運送及び道路運送車両と道路との関連に関する調査及び研究のうちバス高速輸送システムに係るものに関すること。
- 三自動車の発着及び駐車の施設のうちバス高速輸送システムに係るものに関すること。
3財務企画調整官は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一物流・自動車局の所掌に係る事業に関する財務に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること。
- 二道路運送に係る助成に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること(技術・環境政策課の所掌に属するものを除く。)。