(鉄道防災対策室並びに鉄道イノベーション推進官、新幹線鉄道整備技術調整官、地下施設安全企画調整官及び環境対策調整官)
第八十五条
施設課に、鉄道防災対策室並びに鉄道イノベーション推進官、新幹線鉄道整備技術調整官、地下施設安全企画調整官及び環境対策調整官それぞれ一人を置く。
2鉄道防災対策室は、鉄道等の用に供する施設に関する災害の防止及び復旧に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務(地下施設安全企画調整官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
3鉄道防災対策室に、室長を置く。
4鉄道イノベーション推進官は、命を受けて、鉄道等の用に供する施設の整備に関する技術革新の推進に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務(道路局の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
5新幹線鉄道整備技術調整官は、命を受けて、新幹線鉄道の用に供する施設の整備に関する事務のうち技術に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
6地下施設安全企画調整官は、命を受けて、地下に設けられた鉄道等の用に供する施設に関する安全の確保に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務(当該施設の管理及び保守に関する検査に係るもの並びに道路局の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
7環境対策調整官は、命を受けて、鉄道等の整備及び運行に関連する環境対策に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。