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国土交通省組織規則 第八十四条 (鉄道産業技術戦略室及び技術開発室並びに技術基準管理官)

平成十三年国土交通省令第一号府省令
(鉄道産業技術戦略室及び技術開発室並びに技術基準管理官)

第八十四条

技術企画課に、鉄道産業技術戦略室及び技術開発室並びに技術基準管理官一人を置く。

2鉄道産業技術戦略室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 鉄道等の用に供する車両、信号保安装置その他の陸運機器(これらの部品を含む。以下この項及び第四項において「陸運機器等」という。)に関する基本的な政策のうち技術に関するものについての企画及び立案並びに推進並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること(技術開発室の所掌に属するものを除く。)。
  2. 陸運機器等の産業標準に関すること。
  3. 陸運機器等の製造及び修理の技術の改善に関すること。
  4. 鉄道等の車両の整備に関する事務のうち技術に関すること(道路局の所掌に属するものを除く。)。
  5. 鉄道等の車両に関する安全の確保に関すること(当該車両の管理及び保守に関する検査に係るもの並びに道路局の所掌に属するものを除く。)。
  6. 陸運機器等の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びに陸運機器等の製造、販売及び修理に関する事業の発達、改善及び調整に関すること(国際課及び技術開発室の所掌に属するものを除く。)。

3鉄道産業技術戦略室に、室長を置く。

4技術開発室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 陸運機器等及び鉄道等の用に供する施設に関する技術の開発に関すること。
  2. 鉄道等の用に供する施設の建設、改造、修理及び保守並びに鉄道等の車両に関する外国為替及び外国貿易法第三十条第一項に規定する技術導入契約の締結等に関すること。

5技術開発室に、室長を置く。

6技術基準管理官は、命を受けて、鉄道等の技術上の基準の設定に関する重要事項についての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。

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