(国際協力政策調整官) 第八十三条 国際課に、国際協力政策調整官一人を置く。2国際協力政策調整官は、命を受けて、鉄道局の所掌事務に係る国際協力に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。 e-Gov法令検索で第八十三条を開く ↗