条文くん法令検索 AIに質問する

国土交通省組織規則 第八十三条 (国際協力政策調整官)

平成十三年国土交通省令第一号府省令
(国際協力政策調整官)

第八十三条

国際課に、国際協力政策調整官一人を置く。

2国際協力政策調整官は、命を受けて、鉄道局の所掌事務に係る国際協力に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

e-Gov法令検索で第八十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国土交通省組織規則第八十三条(国際協力政策調整官)について教えてください」と聞く
← 第八十二条(旅客輸送業務監理室及び地方鉄道再構築推進室並びに地域鉄道戦略企画調整官) 国土交通省組織規則 目次 第八十四条(鉄道産業技術戦略室及び技術開発室並びに技術基準管理官) →