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国土交通省組織規則 第八十二条 (旅客輸送業務監理室及び地方鉄道再構築推進室並びに地域鉄道戦略企画調整官)

平成十三年国土交通省令第一号府省令
(旅客輸送業務監理室及び地方鉄道再構築推進室並びに地域鉄道戦略企画調整官)

第八十二条

鉄道事業課に、旅客輸送業務監理室及び地方鉄道再構築推進室並びに地域鉄道戦略企画調整官一人を置く。

2旅客輸送業務監理室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 鉄道等による運送の事業に係る運賃及び料金に関すること。
  2. 鉄道等による旅客の運送及びこれらの事業に関する調整、指導及び監督に関すること(他課及び安全監理官並びに地方鉄道再構築推進室の所掌に属するものを除く。)。

3旅客輸送業務監理室に、室長を置く。

4地方鉄道再構築推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 鉄道に係る交通手段の再構築の推進に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
  2. 地域における鉄道等による運送の事業に関する財務に関すること。
  3. 地域における鉄道等に関する助成に関すること(技術企画課及び施設課の所掌に属するものを除く。)。

5地方鉄道再構築推進室に、室長を置く。

6地域鉄道戦略企画調整官は、命を受けて、地域における鉄道等による運送の事業の活性化に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

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