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国土交通省組織規則 第三十八条の二 (国土政策企画官及び広域地方計画官)

平成十三年国土交通省令第一号府省令
(国土政策企画官及び広域地方計画官)

第三十八条の二

総合計画課に、国土政策企画官二人及び広域地方計画官一人を置く。

2国土政策企画官は、命を受けて、総合計画課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに連絡調整に関する事務を分掌する。

3広域地方計画官は、命を受けて、首都圏その他の各大都市圏及び東北地方その他の各地方のそれぞれについて定める広域地方計画(国土形成計画法(昭和二十五年法律第二百五号)第九条第二項に規定する広域地方計画をいう。)の企画及び立案並びに推進に関する事務(地方政策課の所掌に属するものを除く。)で特定事項に関するものをつかさどる。

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