条文くん法令検索 AIに質問する

国土交通省組織規則 第三十九条 (調整室及び広域制度企画室並びに二地域居住政策推進官)

平成十三年国土交通省令第一号府省令
(調整室及び広域制度企画室並びに二地域居住政策推進官)

第三十九条

地方政策課に、調整室及び広域制度企画室並びに二地域居住政策推進官一人を置く。

2調整室は、国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な計画の企画及び立案並びに推進に資する関係行政機関の調査、事業その他の事務に関する調整に関する事務をつかさどる。

3調整室に、室長を置く。

4広域制度企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 東北地方その他の各地方の整備及び開発に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
  2. 広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成十九年法律第五十二号)の施行に関すること(都市局及び港湾局並びに二地域居住政策推進官の所掌に属するものを除く。)。

5広域制度企画室に、室長を置く。

6二地域居住政策推進官は、命を受けて、特定居住(広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律第二条第一項第一号ハに規定する特定居住をいう。)の推進その他の地方の振興に関する総合的な政策に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国土交通省組織規則第三十九条(調整室及び広域制度企画室並びに二地域居住政策推進官)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十八条の二(国土政策企画官及び広域地方計画官) 国土交通省組織規則 目次 第四十条 →