(企画官、国土政策企画調整官及び国際協力調整官)
第三十八条
総務課に、企画官、国土政策企画調整官及び国際協力調整官それぞれ一人を置く。
2企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に参画する。
3国土政策企画調整官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
4国際協力調整官は、命を受けて、国土政策局の所掌事務に係る国際協力に関する特定事項についての企画及び立案並びに国際機関及び外国の行政機関その他の外国の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。