(社会資本経済分析特別研究官及び統計政策特別研究官)
第三十一条
総合政策局に、社会資本経済分析特別研究官及び統計政策特別研究官それぞれ一人を置く。
2社会資本経済分析特別研究官は、国土交通省の所掌事務に係る社会資本の整備に係る効果について、経済分析に関する極めて高度の専門的な知識経験に基づく研究を行うことにより、社会資本整備に関する基本的な政策の企画及び立案の支援を行う。
3統計政策特別研究官は、命を受けて、統計について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく研究を行うことにより、国土交通省の統計に関する政策の企画及び立案の支援を行う。