(国際建設管理官、海外プロジェクト推進企画調整官、海外プロジェクト推進官及び国際協力官)
第二十八条
海外プロジェクト推進課に、国際建設管理官及び海外プロジェクト推進企画調整官それぞれ一人並びに海外プロジェクト推進官及び国際協力官それぞれ二人を置く。
2国際建設管理官は、命を受けて、国土交通省の所掌に属する国際関係事務(社会資本の整備に関連するもの(交通に関連するものを除く。)に限る。第五項において同じ。)で建設技術及び国際協力に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関する事務(国際統括官及び国際協力官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
3海外プロジェクト推進企画調整官は、命を受けて、国土交通省の所掌に属する国際関係事務(交通に関連するものに限る。)で海外におけるプロジェクトに係る我が国事業者の事業活動の推進に係るものに関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務(国際統括官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
4海外プロジェクト推進官は、命を受けて、国土交通省の所掌に属する国際関係事務で海外におけるプロジェクトに係る我が国事業者の事業活動の推進に係るものに関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務(国際統括官及び海外プロジェクト推進企画調整官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
5国際協力官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
- 一国土交通省の所掌に属する国際関係事務で国際協力に係るものに関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関すること(国際統括官の所掌に属するものを除く。)。
- 二国土交通省の所掌に属する国際関係事務で国際協力のための海外における指導、研究及び調査に関するものに関すること。