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国土交通省組織規則 第二十九条 (サイバーセキュリティ対策室、建設経済統計調査室及び交通経済統計調査室並びにIT戦略企画調整官、情報危機管理官、行政情報システム効率化推進官、先端IT企画調整官及び統計企画官)

平成十三年国土交通省令第一号府省令
(サイバーセキュリティ対策室、建設経済統計調査室及び交通経済統計調査室並びにIT戦略企画調整官、情報危機管理官、行政情報システム効率化推進官、先端IT企画調整官及び統計企画官)

第二十九条

情報政策課に、サイバーセキュリティ対策室、建設経済統計調査室及び交通経済統計調査室並びにIT戦略企画調整官、情報危機管理官、行政情報システム効率化推進官、先端IT企画調整官及び統計企画官それぞれ一人を置く。

2サイバーセキュリティ対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 国土交通省の所掌事務に関する情報システムに係る情報の安全の確保に関する総合的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること(情報危機管理官の所掌に属するものを除く。)。
  2. 国土交通省の所掌事務に関する行政情報システムの効率性の評価に関する特定事項に関すること(行政情報システム効率化推進官の所掌に属するものを除く。)。
  3. 国土交通省の所掌事務に係る個人情報の保護に関する企画及び立案並びに調整に関すること。

3サイバーセキュリティ対策室に、室長を置く。

4建設経済統計調査室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 国土交通省の所掌事務に関する調査及び統計(建設投資及びこれに関連する経済事情に関するもの(交通に関連するものを除く。)に限る。)についての企画及び立案に関すること。
  2. 建設投資及びこれに関連する経済事情に関する総合的な調査の実施及び情報の分析に関すること(交通に関連するものを除く。)。
  3. 建設工事及び建築工事に関する基幹統計調査その他の建設統計調査の実施に関すること。

5建設経済統計調査室に、室長を置く。

6交通経済統計調査室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 国土交通省の所掌事務に関する調査及び統計(内外の交通事情及び交通に関連する経済事情に関するものに限る。)についての企画及び立案に関すること。
  2. 内外の交通事情及び交通に関連する経済事情に関する総合的な調査の実施及び情報の分析に関すること。
  3. 国土交通省の所掌事務に関する交通に関連する基幹統計調査及び輸送統計調査(都市局及び道路局の所掌に属するものを除く。)の実施に関すること。

7交通経済統計調査室に、室長を置く。

8IT戦略企画調整官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する情報化に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務(他の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

9情報危機管理官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する情報システムに係る情報に関する危機管理に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

10行政情報システム効率化推進官は、国土交通省の所掌事務に関する行政情報システムの効率性の評価に関する総合的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関する事務をつかさどる。

11先端IT企画調整官は、国土交通省の所掌事務に関する情報化に関する事務のうち、先端的な情報通信の技術の活用に関する政策の企画及び立案並びに調整に関する事務(他の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

12統計企画官は、命を受けて、情報政策課の所掌事務のうち調査、情報の分析及び統計に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

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