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国土交通省組織規則 第二十七条 (インフラシステム海外展開戦略室並びに国際建設産業戦略官、国際交通戦略官、次世代インフラシステム海外展開推進官、国際市場整備推進官、国際事業環境調整官、国際交渉官、総括国際交渉官、国際協力政策調整官及び国際協力官)

平成十三年国土交通省令第一号府省令
(インフラシステム海外展開戦略室並びに国際建設産業戦略官、国際交通戦略官、次世代インフラシステム海外展開推進官、国際市場整備推進官、国際事業環境調整官、国際交渉官、総括国際交渉官、国際協力政策調整官及び国際協力官)

第二十七条

国際政策課に、インフラシステム海外展開戦略室並びに国際建設産業戦略官、国際交通戦略官、次世代インフラシステム海外展開推進官、国際市場整備推進官及び国際事業環境調整官それぞれ一人、国際交渉官三人、総括国際交渉官及び国際協力政策調整官それぞれ一人並びに国際協力官二人を置く。

2インフラシステム海外展開戦略室は、国土交通省の所掌に属する国際関係事務のうち、海外における社会資本の整備に関する事業の展開の促進に関するものであって二国間に関するものについての企画及び立案並びに調整に関する事務(国際統括官並びに国際建設産業戦略官、国際交通戦略官、次世代インフラシステム海外展開推進官及び国際事業環境調整官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

3インフラシステム海外展開戦略室に、室長を置く。

4国際建設産業戦略官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 国土交通省の所掌に属する国際関係事務(建設産業に関するものに限る。次号並びに第七項及び第八項において同じ。)で二国間に関するもの及び海外における我が国事業者の事業活動の推進に係るものに関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関すること(国際統括官及び海外プロジェクト推進課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 国土交通省の所掌に属する国際関係事務で経済上の連携その他の対外経済関係に関するものに関する政策に関する重要事項についての調整に関すること(国際統括官の所掌に属するものを除く。)。

5国際交通戦略官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 国土交通省の所掌に属する国際関係事務(交通に関連するものに限る。次号並びに次項及び第十二項において同じ。)で二国間に関するもの及び海外における我が国事業者の事業活動の推進に係るものに関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関すること(国際統括官及び海外プロジェクト推進課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 国土交通省の所掌に属する国際関係事務で経済上の連携その他の対外経済関係に関するものに関する政策に関する重要事項についての調整に関すること(国際統括官の所掌に属するものを除く。)。

6次世代インフラシステム海外展開推進官は、命を受けて、国土交通省の所掌に属する国際関係事務で海外における我が国事業者の先進的な技術等を活用した社会資本の整備に係る事業活動の支援の推進に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務(国際統括官並びに海外プロジェクト推進課及び国際交通戦略官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

7国際市場整備推進官は、命を受けて、国土交通省の所掌に属する国際関係事務で海外における我が国事業者の事業活動の推進に係るものに関する特定事項についての海外市場の開拓に関する企画及び立案並びに外国の行政機関その他の者との調整に関する事務(国際統括官並びに海外プロジェクト推進課並びに国際建設産業戦略官及び国際事業環境調整官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

8国際事業環境調整官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 国土交通省の所掌に属する国際関係事務で海外における社会資本の整備に関する事業の展開の促進に関する特定事項についての事業環境の整備に関する企画及び立案並びに調整に関すること(国際統括官並びに海外プロジェクト推進課及び国際建設産業戦略官の所掌に属するものを除く。)。
  2. 国土交通省の所掌に属する国際関係事務で外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第二十六条第二項に規定する対内直接投資等、同条第三項に規定する特定取得及び同法第三十条第一項に規定する技術導入契約の締結等の取りまとめに関する特定事項に関すること(国際統括官の所掌に属するものを除く。)。

9国際交渉官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。

  1. 国土交通省の所掌に属する国際関係事務で経済上の連携その他の対外経済関係に関するものに関する事項についての交渉に関すること(国際統括官並びに国際建設産業戦略官及び国際交通戦略官の所掌に属するものを除く。)。
  2. 国際政策課の所掌事務に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関すること(インフラシステム海外展開戦略室並びに国際建設産業戦略官、国際交通戦略官、次世代インフラシステム海外展開推進官、国際市場整備推進官、国際事業環境調整官、国際協力政策調整官及び国際協力官の所掌に属するものを除く。)。

10総括国際交渉官は、国際交渉官のつかさどる事務(交通に関連するものを除く。)を統括する。

11国際協力政策調整官は、命を受けて、国土交通省の所掌に属する国際関係事務で国際協力に係るものに関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務(国際統括官及び海外プロジェクト推進課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

12国際協力官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。

  1. 国土交通省の所掌に属する国際関係事務で国際協力に係るものに関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関すること(国際統括官及び国際協力政策調整官の所掌に属するものを除く。)。
  2. 国土交通省の所掌に属する国際関係事務で国際協力のための海外における指導、研究及び調査に関するものに関すること。

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