(技術開発推進室及び技術基準企画調整官)
第二十六条
技術政策課に、技術開発推進室及び技術基準企画調整官一人を置く。
2技術開発推進室は、運輸技術及び気象業務に関連する技術に関する研究及び開発並びにこれらの助成並びに運輸技術及び気象業務に関連する技術に関する指導及び普及に関する基本的な政策の企画及び立案並びに調整に関する事務(技術基準企画調整官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
3技術開発推進室に、室長を置く。
4技術基準企画調整官は、命を受けて、運輸技術及び気象業務に関連する技術に係る基準の改善に関する基本的な政策に係る重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。