(企画室並びに交通再構築企画官及び公共交通経営改善対策官)
第二十一条
交通政策課に、企画室並びに交通再構築企画官及び公共交通経営改善対策官それぞれ一人を置く。
2企画室は、運送及び運送事業の発達、改善及び調整を図る観点からの総合的な交通体系の整備に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関する事務(モビリティサービス推進課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
3企画室に、室長を置く。
4交通再構築企画官は、命を受けて、交通の再構築に関する基本的な政策に係る重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務(地域交通課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
5公共交通経営改善対策官は、命を受けて、公共交通事業者(国土交通省の所掌に係る公共交通に関連する事業を行う者をいう。)の経営の改善に関する基本的な政策に係る重要事項についての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。