(海洋政策企画調整官及び海洋政策渉外官)
第二十条
海洋政策課に、海洋政策企画調整官及び海洋政策渉外官それぞれ一人を置く。
2海洋政策企画調整官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一国土交通省の所掌事務に係る海洋の開発及び利用に関する基本的な政策に係る重要事項についての企画及び立案並びに調整に関すること。
- 二海洋政策課の所掌に係る国際関係事務で二国間に関するものに関する特定事項に関すること。
3海洋政策渉外官は、海洋政策課の所掌に係る国際協定並びに国際機関及び外国の行政機関その他の外国の関係者との連絡調整に関する事務(海洋政策企画調整官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。