条文くん法令検索 AIに質問する

国土交通省組織規則 第二十条 (海洋政策企画調整官及び海洋政策渉外官)

平成十三年国土交通省令第一号府省令
(海洋政策企画調整官及び海洋政策渉外官)

第二十条

海洋政策課に、海洋政策企画調整官及び海洋政策渉外官それぞれ一人を置く。

2海洋政策企画調整官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 国土交通省の所掌事務に係る海洋の開発及び利用に関する基本的な政策に係る重要事項についての企画及び立案並びに調整に関すること。
  2. 海洋政策課の所掌に係る国際関係事務で二国間に関するものに関する特定事項に関すること。

3海洋政策渉外官は、海洋政策課の所掌に係る国際協定並びに国際機関及び外国の行政機関その他の外国の関係者との連絡調整に関する事務(海洋政策企画調整官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国土交通省組織規則第二十条(海洋政策企画調整官及び海洋政策渉外官)について教えてください」と聞く
← 第十九条(環境政策企画官及び交通環境・エネルギー対策企画官) 国土交通省組織規則 目次 第二十一条(企画室並びに交通再構築企画官及び公共交通経営改善対策官) →