(環境政策企画官及び交通環境・エネルギー対策企画官)
第十九条
環境政策課に、環境政策企画官及び交通環境・エネルギー対策企画官それぞれ一人を置く。
2環境政策企画官は、命を受けて、環境政策課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に参画する。
3交通環境・エネルギー対策企画官は、国土交通省の所掌事務に係る交通環境の保全(良好な環境の創出を含む。)及びエネルギーの使用の合理化に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関する事務(交通に関連するものに限る。)をつかさどる。