(交通バリアフリー政策室並びに障害者政策企画調整官及びジェンダー政策推進官)
第十八条
共生社会政策課に、交通バリアフリー政策室並びに障害者政策企画調整官及びジェンダー政策推進官それぞれ一人を置く。
2交通バリアフリー政策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一国土交通省の所掌事務に係る交通に関連する高齢者、障害者等の安全かつ円滑な移動の確保に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること(障害者政策企画調整官の所掌に属するものを除く。)。
- 二高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)の施行に関する事務のうち同法第二条第五号に規定する旅客施設又は同条第七号に規定する車両等における同条第二号に規定する移動等円滑化(同条第四号に規定する公共交通事業者等が講ずる措置によるものに限る。)に係るものに関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
3交通バリアフリー政策室に、室長を置く。
4障害者政策企画調整官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する障害者の移動上及び公共施設その他の施設の利用上の利便性及び安全性の向上に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
5ジェンダー政策推進官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する社会的及び文化的に形成された性別その他の事情を考慮した移動上及び公共施設その他の施設の利用上の利便性及び安全性の向上に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。