(企画調整官、地域交通計画調整官及び都市交通対策企画調整官)
第二十二条
地域交通課に、企画調整官、地域交通計画調整官及び都市交通対策企画調整官それぞれ一人を置く。
2企画調整官は、命を受けて、地域交通課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
3地域交通計画調整官は、地域的な交通に関する基本的な計画及び地域における交通調整に関する事務(都市局及び都市交通対策企画調整官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
4都市交通対策企画調整官は、命を受けて、都市交通に関する基本的な計画に関する重要事項に係る事務(都市局の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。