(研修審議委員) 第百六十五条 国土交通省の職員の教養及び訓練の実施に関する基本的な事項を審議させるため、国土交通省に、研修審議委員を置く。2研修審議委員の審議すべき事項その他研修審議委員に関し必要な事項は、別に定める。 e-Gov法令検索で第百六十五条を開く ↗