条文くん法令検索 AIに質問する

国土交通省組織規則 第百六十四条 (国土交通省顧問)

平成十三年国土交通省令第一号府省令
(国土交通省顧問)

第百六十四条

国土交通省に、国土交通省顧問を置くことができる。

2国土交通省顧問は、国土交通省の所掌事務のうち重要な施策に参画する。

3国土交通省顧問は、非常勤とする。

e-Gov法令検索で第百六十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国土交通省組織規則第百六十四条(国土交通省顧問)について教えてください」と聞く
← 第百六十三条 国土交通省組織規則 目次 第百六十五条(研修審議委員) →