(国土交通省顧問) 第百六十四条 国土交通省に、国土交通省顧問を置くことができる。2国土交通省顧問は、国土交通省の所掌事務のうち重要な施策に参画する。3国土交通省顧問は、非常勤とする。 e-Gov法令検索で第百六十四条を開く ↗