(法令審査委員) 第百六十六条 法令案その他法律問題を審議させるため、国土交通省に、法令審査委員を置く。2法令審査委員の審議に付する事項その他法令審査委員に関し必要な事項は、別に定める。 e-Gov法令検索で第百六十六条を開く ↗