第百二十四条
安全政策課に、国際企画調整室、航空事業安全監査室、乗員政策室、空港安全室及び航空保安対策室並びに安全政策企画官一人、安全管理推進官三人、運航基準高度化企画調整官及び航空事業安全推進官それぞれ一人、運航審査官六人以内、外国航空機安全対策調整官及び小型航空機安全対策官それぞれ一人、航空機検査官十二人以内、整備審査官、養成企画調整官一人、航空従事者試験官十三人以内、空港安全国際調整官、空港運営安全企画調整官、航空保安対策企画調整官、航空保安国際業務推進官、航空保安脅威評価官及び航空保安監査官それぞれ一人並びに交通管制安全監督官七人を置く。
2国際企画調整室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一安全政策課の所掌事務に係る国際機関及び外国の行政機関その他の外国の関係者との連絡調整に関すること(乗員政策室並びに外国航空機安全対策調整官、空港安全国際調整官及び航空保安国際業務推進官の所掌に属するものを除く。)。
- 二安全政策課の所掌事務に係る国際協力に関すること。
3国際企画調整室に、室長を置く。
4航空事業安全監査室は、航空機(無人航空機等(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第二十二項に規定する無人航空機及び同法第八十七条第一項に規定する航空機をいう。)を除く。以下この項、第六項及び第十四項から第二十七項までにおいて同じ。)の航行の安全の確保及び航空機の整備に係る航空運送事業及び航空機使用事業に関する業務の監査に関する事務をつかさどる。
5航空事業安全監査室に、室長を置く。
6乗員政策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一航空機に係る航空従事者に関する技能証明、航空英語能力証明、計器飛行証明及び操縦教育証明並びに運航管理者の技能検定に係る試験制度に関する企画及び立案並びに国際機関その他の関係者との連絡調整に関すること。
- 二航空機に係る航空従事者の養成に関すること(養成企画調整官の所掌に属するものを除く。)。
- 三航空機に係る航空従事者の医学的な適性を確保するための航空身体検査証明に関すること。
7乗員政策室に、室長を置く。
8空港安全室は、空港等に係る安全に関する国際的な基準についての企画及び立案並びに当該基準に基づく措置の実施に関する監査及び指導に関する事務(空港安全国際調整官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
9空港安全室に、室長を置く。
10航空保安対策室は、航空に関する危機管理に関する事務のうち、航空機の強取、破壊その他の航空に関する犯罪(以下この条において「航空に関する犯罪」という。)の防止のための対策に係るものに関する事務(国際企画調整室並びに航空保安対策企画調整官、航空保安国際業務推進官、航空保安脅威評価官及び航空保安監査官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
11航空保安対策室に、室長を置く。
12安全政策企画官は、命を受けて、安全政策課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
13安全管理推進官は、命を受けて、航空に関する安全管理の推進に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務(国際企画調整室の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
14運航基準高度化企画調整官は、航空機の航行の安全の確保に関する基準の高度化に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務(交通管制部及び国際企画調整室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
15航空事業安全推進官は、航空運送事業及び航空機使用事業に係る航空機の航行の安全の確保に関する政策の企画及び立案並びに推進並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務(国際企画調整室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
16運航審査官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
- 一機長の認定及び査察操縦士の指名に係る審査に関すること。
- 二航空機の航行の安全の確保に係る外国航空機及び航空運送事業の用に供する航空機の監督に関すること。
17運航審査官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席運航審査官とする。
18首席運航審査官は、運航審査官の所掌に属する事務を統括する。
19外国航空機安全対策調整官は、命を受けて、外国航空機(航空法第八十七条第一項に規定する航空機を除く。)の航行の安全の確保に係る特定事項についての企画及び立案並びに国際機関、外国の行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務(運航基準高度化企画調整官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
20小型航空機安全対策官は、小型航空機の航行の安全の確保に係る企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務(無人航空機安全課並びに国際企画調整室並びに運航基準高度化企画調整官及び外国航空機安全対策調整官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
21航空機検査官は、命を受けて、航空機及びその装備品に係る検査(これらの整備、改造又は検査に関する認定のための検査を含む。)の実施に関する事務(航空機安全課及び整備審査官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
22航空機検査官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席航空機検査官とする。
23首席航空機検査官は、航空機検査官の所掌に属する事務を統括する。
24整備審査官は、命を受けて、航空機に係る整備規程の認可に係る審査その他航空機及びその装備品の整備に係る審査、検査及び指導に関する事務を分掌する。
25整備審査官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席整備審査官とする。
26首席整備審査官は、整備審査官の所掌に属する事務を統括する。
27養成企画調整官は、航空機に係る航空従事者の養成の促進に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務(国際企画調整室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
28航空従事者試験官は、命を受けて、次に掲げる事務(無人航空機安全課の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
- 一航空従事者に関する技能証明、航空英語能力証明、計器飛行証明及び操縦教育証明に係る試験の試験問題の作成及び試験の実施に関すること。
- 二運航管理者の技能検定に係る試験の試験問題の作成及び試験の実施に関すること。
- 三指定航空従事者養成施設の技能審査員の認定に係る試験の試験問題の作成及び試験の実施に関すること。
- 四指定航空英語能力判定航空運送事業者の能力判定員の認定に係る試験の試験問題の作成及び試験の実施に関すること。
- 五指定運航管理者養成施設の技能審査員の認定に係る試験の試験問題の作成及び試験の実施に関すること。
29航空従事者試験官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席航空従事者試験官とする。
30首席航空従事者試験官は、航空従事者試験官の所掌に属する事務を統括する。
31空港安全国際調整官は、命を受けて、空港等に係る安全に関する国際的な基準に関する特定事項についての企画及び立案並びに国際機関及び外国の行政機関その他の外国の関係者との連絡調整に関する事務(空港安全室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
32空港運営安全企画調整官は、命を受けて、空港等の運営に係る安全性の向上に関する特定事項についての企画、分析、調整及び指導に関する事務をつかさどる。
33航空保安対策企画調整官は、命を受けて、航空に関する危機管理に関する事務のうち、航空に関する犯罪の防止のための対策に係るものに関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務(国際企画調整室並びに航空保安国際業務推進官、航空保安脅威評価官及び航空保安監査官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
34航空保安国際業務推進官は、命を受けて、航空に関する危機管理に関する事務のうち、航空に関する犯罪の防止のための対策に係る国際的な基準に関する特定事項についての企画及び立案並びに国際機関及び外国の行政機関その他の外国の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
35航空保安脅威評価官は、命を受けて、航空に関する危機管理に関する事務のうち、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一航空に関する犯罪に関する情報の収集及び分析並びにこれらに基づく評価に関すること。
- 二航空に関する犯罪の防止のための関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること。
36航空保安監査官は、航空に関する危機管理に関する事務のうち、航空に関する犯罪の防止に係る措置の実施に関する監査に関する事務をつかさどる。
37交通管制安全監督官は、航空保安業務に係る安全に関する事務の運営に関する実況の監察及びこれに基づく改善事項の調査に関する事務並びに航空法第百三十七条第四項の規定に基づく事務を分掌する。