(近畿圏空港企画調整官及び中部圏空港企画調整官)
第百二十三条の二
近畿圏・中部圏空港課に、近畿圏空港企画調整官及び中部圏空港企画調整官それぞれ一人を置く。
2近畿圏空港企画調整官は、命を受けて、近畿圏内の空港等の設置及び管理に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務(安全部及び他課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
3中部圏空港企画調整官は、命を受けて、中部圏内の空港等の設置及び管理に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務(安全部及び他課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。