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国土交通省組織規則 第百二十三条 (成田国際空港企画室及び東京国際空港企画室並びに首都圏空港調整官)

平成十三年国土交通省令第一号府省令
(成田国際空港企画室及び東京国際空港企画室並びに首都圏空港調整官)

第百二十三条

首都圏空港課に、成田国際空港企画室及び東京国際空港企画室並びに首都圏空港調整官一人を置く。

2成田国際空港企画室は、成田国際空港の管理に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務(安全部並びに他課及び首都圏空港調整官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

3成田国際空港企画室に、室長を置く。

4東京国際空港企画室は、東京国際空港の管理に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務(安全部並びに他課及び首都圏空港調整官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

5東京国際空港企画室に、室長を置く。

6首都圏空港調整官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 首都圏内の空港等の管理に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関すること(安全部及び他課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 首都圏内の空港等の管理に係る争訟に関する事務で特定事項に関すること(安全部及び他課の所掌に属するものを除く。)。

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