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国土交通省組織規則 第百二十二条 (空港保安防災企画室及び空港国際業務推進室、空港施設企画調整官並びに空港保安防災教育訓練センター)

平成十三年国土交通省令第一号府省令
(空港保安防災企画室及び空港国際業務推進室、空港施設企画調整官並びに空港保安防災教育訓練センター)

第百二十二条

空港技術課に、空港保安防災企画室及び空港国際業務推進室、空港施設企画調整官一人並びに空港保安防災教育訓練センターを置く。

2空港保安防災企画室は、空港等の管理のうち次に掲げる事項に関する対策のうち技術に関するものについての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務(安全部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

  1. 空港等内の秩序の維持
  2. 空港等及びその周辺における航空機に関する事故その他空港等における事故
  3. 空港等における災害

3空港保安防災企画室に、室長を置く。

4空港国際業務推進室は、次に掲げる事務(安全部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

  1. 空港等の建設市場への外国企業のアクセスの推進に関する施策の実施に関すること。
  2. 空港等の建設、改良及び維持に係る国際協力に関すること。
  3. 外国における空港等の建設、改良及び維持に関する調査に関すること。
  4. 空港等の建設、改良及び維持に関する国際関係事務のうち、海外におけるプロジェクトに係る我が国事業者の事業活動の推進に係るものに関すること。

5空港国際業務推進室に、室長を置く。

6空港施設企画調整官は、命を受けて、空港等の施設の整備に関する技術の向上に関する特定事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関する事務(安全部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

7空港保安防災教育訓練センターは、第二項各号に掲げる事項に関する対策のうち技術に関するものについての知識及び技能を習得させるための講習の実施に関する事務(安全部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

8空港保安防災教育訓練センターは、大村市に置く。

9空港保安防災教育訓練センターに、所長を置く。

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