(大都市圏空港計画官、空港施設高度利用推進官、空港インフラ連携調整官及び空港脱炭素化推進官)
第百二十一条
空港計画課に、大都市圏空港計画官、空港施設高度利用推進官、空港インフラ連携調整官及び空港脱炭素化推進官それぞれ一人を置く。
2大都市圏空港計画官は、航空路線網の拠点となる大都市圏における空港(成田国際空港、関西国際空港、中部国際空港及び大阪国際空港を除く。)の整備に関する基本的な計画及び施設の改善に関する調査に関する事務をつかさどる。
3空港施設高度利用推進官は、命を受けて、次に掲げる事務のうち重要事項に係るものに関する事務をつかさどる。
- 一空港等(成田国際空港、関西国際空港、中部国際空港及び大阪国際空港を除く。次項において同じ。)の施設の改良に関する事務のうち、高度利用の推進に関する基本的な計画に関すること。
- 二空港等の施設の改善に関する調査及び研究に関すること(大都市圏空港計画官の所掌に属するものを除く。)。
4空港インフラ連携調整官は、命を受けて、空港等の整備に関する計画に関する特定事項についての企画及び立案並びに関係行政機関その他関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
5空港脱炭素化推進官は、命を受けて、空港の脱炭素化(空港法第二十四条第一項に規定する空港の脱炭素化をいう。)の推進に関する重要事項についての調査及び研究に関する事務をつかさどる。