(企画調整官、地方航空活性化推進官及び地方航空支援企画調整官)
第百二十条
航空事業課に、企画調整官、地方航空活性化推進官及び地方航空支援企画調整官それぞれ一人を置く。
2企画調整官は、命を受けて、航空事業課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
3地方航空活性化推進官は、地域的な航空運送に係る事業の助成に関する事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務(地方航空支援企画調整官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
4地方航空支援企画調整官は、命を受けて、地域的な航空運送に係る事業の助成に関する特定事項についての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。