条文くん法令検索 AIに質問する

国土交通省組織規則 第十一条 (建設システム管理企画室、建設技術調整室、施工企画室及び電気通信室並びに技術企画官、環境安全・地理空間情報技術調整官、工事監視官、施工自動化企画官、情報技術企画官、事業評価・保全企画官及び技術開発官)

平成十三年国土交通省令第一号府省令
(建設システム管理企画室、建設技術調整室、施工企画室及び電気通信室並びに技術企画官、環境安全・地理空間情報技術調整官、工事監視官、施工自動化企画官、情報技術企画官、事業評価・保全企画官及び技術開発官)

第十一条

技術調査課に、建設システム管理企画室、建設技術調整室、施工企画室及び電気通信室並びに技術企画官、環境安全・地理空間情報技術調整官、工事監視官、施工自動化企画官、情報技術企画官、事業評価・保全企画官及び技術開発官それぞれ一人を置く。

2建設システム管理企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 公共工事に係る評価の適正化に係る技術基準及び費用の縮減に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること(事業評価・保全企画官の所掌に属するものを除く。)。
  2. 国土交通省の所掌事務に係る国の直轄事業(官庁営繕部、都市局、水管理・国土保全局及び道路局の所掌に属するものに限る。以下単に「直轄事業」という。)に係る技術基準(監督及び検査に関するもので二以上の部局に共通するものに限る。)及び積算基準(二以上の部局に共通するものに限る。)に係る企画及び立案、調整並びに指導に関すること(不動産・建設経済局並びに施工企画室及び施工自動化企画官の所掌に属するものを除く。)。

3建設システム管理企画室に、室長を置く。

4建設技術調整室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 直轄事業に係る技術基準(二以上の部局に共通するものに限る。)に係る企画及び立案、調整並びに指導に関すること(建設システム管理企画室及び施工企画室並びに環境安全・地理空間情報技術調整官、工事監視官、施工自動化企画官及び情報技術企画官の所掌に属するものを除く。)。
  2. 調査、工事の設計及び工事の適正な実施の確保に関する建設技術に関する指導及び普及に関すること(他局及び官庁営繕部並びに施工企画室並びに環境安全・地理空間情報技術調整官及び施工自動化企画官の所掌に属するものを除く。)。

5建設技術調整室に、室長を置く。

6施工企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 直轄事業の施工方法(二以上の部局に共通するものに限る。)に関する企画及び立案、調整並びに指導に関すること(施工自動化企画官の所掌に属するものを除く。)。
  2. 直轄事業の積算基準(建設工事用機械の使用に係る二以上の部局に共通する積算基準に限る。)に関すること。
  3. 直轄事業に係る建設工事用機械の整備及び運用(二以上の部局に共通するものに限る。)に関すること。
  4. 建設業法の規定による建設機械施工管理の技術検定に関すること。
  5. 建設工事用機械に係る建設技術に関する指導及び普及に関すること(施工自動化企画官の所掌に属するものを除く。)。
  6. 建設工事用機械に関する調査及び統計に関すること。

7施工企画室に、室長を置く。

8電気通信室は、直轄事業に係る電気通信施設の整備及び管理に関する事務(情報技術企画官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

9電気通信室に、室長を置く。

10技術企画官は、命を受けて、技術調査課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に参画する。

11環境安全・地理空間情報技術調整官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 直轄事業に係る環境の保全及び安全の確保に関する技術基準(二以上の部局に共通するものに限る。)に係る特定事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関すること(施工企画室及び施工自動化企画官の所掌に属するものを除く。)。
  2. 環境の保全及び安全の確保に関する建設技術に関する特定事項についての指導に関すること(他局及び官庁営繕部並びに施工企画室及び施工自動化企画官の所掌に属するものを除く。)。
  3. 環境の保全及び安全の確保に関する建設技術に関する普及に係る特定事項についての企画及び立案並びに調整に関すること(他局及び官庁営繕部並びに施工企画室及び施工自動化企画官の所掌に属するものを除く。)。
  4. 地理情報システムその他の地理空間情報の整備及び活用に関する技術基準(二以上の部局に共通するものに限る。)に係る特定事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関すること。
  5. 地理情報システムその他の地理空間情報の整備及び活用に関する建設技術に関する特定事項についての指導に関すること。
  6. 地理情報システムその他の地理空間情報の整備及び活用に関する建設技術に関する普及に係る特定事項についての企画及び立案並びに調整に関すること。

12工事監視官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 直轄工事に係る土木工事の適正な施工の確保に関する技術基準(二以上の部局に共通するものに限る。)に係る特定事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関すること(施工企画室及び施工自動化企画官の所掌に属するものを除く。)。
  2. 適正な工期の設定に関する技術基準(二以上の部局に共通するものに限る。)に係る特定事項についての企画及び立案並びに調整に関すること(施工企画室及び施工自動化企画官の所掌に属するものを除く。)。

13施工自動化企画官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 直轄事業の施工方法(二以上の部局に共通するものに限る)に関する事務のうち自動化に関する特定事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関すること。
  2. 建設工事用機械に係る建設技術に関する事務のうち自動化に関する特定事項についての指導及び普及に関すること。

14情報技術企画官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 直轄事業に係る情報通信に関する技術基準(二以上の部局に共通するものに限る。)に係る特定事項についての企画及び立案に関すること(施工企画室及び施工自動化企画官の所掌に属するものを除く。)。
  2. 直轄事業に係る情報通信施設の整備及び管理に関する特定事項についての企画及び立案に関すること。

15事業評価・保全企画官は、命を受けて、公共工事に係る評価の適正化に係る技術基準及び費用の縮減(維持管理に係る公共工事に関するものに限る。)に関する特定事項についての関係行政機関の事務の連絡調整に関する事務をつかさどる。

16技術開発官は、命を受けて、直轄事業に係る建設技術に関する研究及び開発に係る特定事項についての企画及び立案に関する事務(他局及び官庁営繕部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国土交通省組織規則第十一条(建設システム管理企画室、建設技術調整室、施工企画室及び電気通信室並びに技術企画官、環境安全・地理空間情報技術調整官、工事監視官、施工自動化企画官、情報技術企画官、事業評価・保全企画官及び技術開発官)について教えてください」と聞く
← 第十条(企画官、企画調整官及び共済管理官) 国土交通省組織規則 目次 第十一条の二(企画調整官、運輸安全調査官、安全防災対策官、災害対策推進官、運輸防災企画調整官及び交通緊急災害対策派遣官) →