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国土交通省組織規則 第十一条の二 (企画調整官、運輸安全調査官、安全防災対策官、災害対策推進官、運輸防災企画調整官及び交通緊急災害対策派遣官)

平成十三年国土交通省令第一号府省令
(企画調整官、運輸安全調査官、安全防災対策官、災害対策推進官、運輸防災企画調整官及び交通緊急災害対策派遣官)

第十一条の二

大臣官房に、企画調整官二人、運輸安全調査官並びに安全防災対策官、災害対策推進官及び運輸防災企画調整官それぞれ一人並びに交通緊急災害対策派遣官五十五人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)以内を置く。

2企画調整官のうち一人は、命を受けて、危機管理官のつかさどる職務のうち重要事項についての企画及び立案並びに調整に関するものを助ける。

3企画調整官のうち一人は、命を受けて、運輸安全監理官のつかさどる職務のうち重要事項についての企画及び立案並びに調整に関するものを助ける。

4運輸安全調査官は、命を受けて、運輸安全監理官のつかさどる職務のうち運輸事業者の輸送に係る安全管理体制の評価のための調査に関するものを助ける。

5運輸安全調査官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席運輸安全調査官とする。

6首席運輸安全調査官は、運輸安全調査官の所掌に属する事務を統括する。

7第五項に規定するもののほか、運輸安全調査官のうちから国土交通大臣が指名する者二人を次席運輸安全調査官とする。

8次席運輸安全調査官は、運輸安全調査官の所掌に属する事務の統括に関し、首席運輸安全調査官を補佐する。

9安全防災対策官は、命を受けて、運輸安全監理官のつかさどる職務のうち国土交通省の所掌事務に関する放射性物質の運搬の安全の確保及び交通に関連する防災に関する事務で重要事項に関するものの総括に関する事務を助ける。

10災害対策推進官は、命を受けて、運輸安全監理官のつかさどる職務のうち次に掲げる事務を助ける。

  1. 国土交通省の所掌事務に関する交通に関連する防災に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関すること。
  2. 災害が発生し、又はまさに発生しようとしている地域における関係行政機関その他の関係者との連絡調整その他の初動措置に関すること。

11運輸防災企画調整官は、命を受けて、運輸安全監理官のつかさどる職務のうち緊急災害対策派遣隊の管理及び運営に関する事務を助ける。

12交通緊急災害対策派遣官は、命を受けて、運輸安全監理官のつかさどる職務のうち、災害が発生し、又はまさに発生しようとしている地域における緊急災害対策派遣隊の指揮監督に関する事務を助ける。

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