(企画官、企画調整官及び共済管理官)
第十条
福利厚生課に、企画官、企画調整官及び共済管理官それぞれ一人を置く。
2企画官は、命を受けて、福利厚生課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に参画する。
3企画調整官は、命を受けて、福利厚生課の所掌事務に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
4共済管理官は、国土交通省共済組合の業務に関する調整及び指導に関する事務をつかさどる。
福利厚生課に、企画官、企画調整官及び共済管理官それぞれ一人を置く。
2企画官は、命を受けて、福利厚生課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に参画する。
3企画調整官は、命を受けて、福利厚生課の所掌事務に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
4共済管理官は、国土交通省共済組合の業務に関する調整及び指導に関する事務をつかさどる。