(国内社債の発行の認可の申請)
第十四条
会社は、国内社債(会社の社債のうち我が国において発行するものをいう。以下この条において同じ。)の発行について法第二十四条第一項の規定による認可を受けようとするときは、当該国内社債についての次の各号に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
- 一国内社債の発行を必要とする理由
- 二名称
- 三発行の年月日
- 四発行総額
- 五各社債の金額
- 六利率
- 七償還の方法及び期限
- 八利息の支払の方法及び期限
- 九発行の価額
- 十社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定の適用があるときは、その旨
- 十一募集の方法
- 十二第二号から第十号までに掲げるもののほか、国内社債の社債券に記載した事項