(国外社債の発行の認可の申請)
第十五条
会社は、国外社債(会社の社債のうち我が国以外の地域において発行するものをいう。以下同じ。)の発行について法第二十四条第一項の規定による認可を受けようとするときは、当該国外社債についての次の各号に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
- 一国外社債の発行を必要とする理由
- 二前条第二号から第九号までに掲げる事項に相当する事項
- 三種類
- 四発行の方法
- 五表示通貨
- 六発行市場
- 七第二号に掲げるもののほか、国外社債の社債券に記載した事項