(資金の借入れの認可の申請)
第十六条
会社は、資金の借入れについて法第二十四条第一項の規定による認可を受けようとするときは、資金の借入れについての次の各号に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
- 一借入れを必要とする理由
- 二借入金の額
- 三借入先
- 四利率
- 五償還の方法及び期限
- 六利息の支払の方法及び期限
- 七その他経済産業大臣が必要と認める事項
会社は、資金の借入れについて法第二十四条第一項の規定による認可を受けようとするときは、資金の借入れについての次の各号に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。