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貿易保険法施行規則 第十六条 (資金の借入れの認可の申請)

平成十三年経済産業省令第百五号府省令
(資金の借入れの認可の申請)

第十六条

会社は、資金の借入れについて法第二十四条第一項の規定による認可を受けようとするときは、資金の借入れについての次の各号に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 借入れを必要とする理由
  2. 借入金の額
  3. 借入先
  4. 利率
  5. 償還の方法及び期限
  6. 利息の支払の方法及び期限
  7. その他経済産業大臣が必要と認める事項

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