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貿易保険法施行規則 第十三条

平成十三年経済産業省令第百五号府省令

第十三条

会社が前条の規定により積み立てなければならない金額は、次の各号に掲げる金額の合計額とする。

  1. 前条第一項第一号に掲げる保険金等の支払のために必要な金額として、毎事業年度末における当該保険金等の請求金額の合計額に相当する金額
  2. 前条第一項第二号に掲げる保険金等の支払のために必要な金額として、毎事業年度末における当該保険金等の額のうち、支払事由に応じて合理的な方法により算定した額の合計額に相当する金額

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