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貿易保険法施行規則 第十二条 (支払備金)

平成十三年経済産業省令第百五号府省令
(支払備金)

第十二条

会社は、毎事業年度末において、次に掲げるものの支払のために必要な金額を支払備金として積み立てなければならない。

  1. 支払の請求を受けた保険金等であって、費用として計上していないもの
  2. 支払事由の発生に係る通知(債務の履行遅滞に係る通知を除く。)を受けた保険金等であって、その支払の請求を受けていないもの

2前項の規定にかかわらず、会社が法第十三条の規定により会社が負う保険責任につき再保険を行った場合においては、当該再保険を行った部分に相当する支払備金を積み立てないものとする。

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