条文くん法令検索 AIに質問する

貿易保険法施行規則 第十一条 (責任準備金)

平成十三年経済産業省令第百五号府省令
(責任準備金)

第十一条

会社は、毎事業年度末において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額を法第二十一条第一項に規定する算出方法書に記載された方法に従って計算し、責任準備金として積み立てなければならない。

  1. 未経過保険料収入保険料のうち、保険契約等に定めた保険期間のうち事業年度末においてまだ経過していない期間に対応する責任に相当する金額として算定した金額
  2. 異常危険準備金保険契約等に基づく将来の債務を確実に履行するため、将来発生する危険に備えて算定した金額

2前項の規定にかかわらず、会社が法第十三条の規定により会社が負う保険責任につき再保険を行った場合においては、当該再保険を行った部分に相当する責任準備金を積み立てないものとする。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「貿易保険法施行規則第十一条(責任準備金)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十条(責任準備金の算出方法書の審査基準) 貿易保険法施行規則 目次 第十二条(支払備金) →