(責任準備金の算出方法書の審査基準) 第十条 法第二十一条第三項の経済産業省令で定める基準は、責任準備金の算出方法が、保険数理に基づき、合理的かつ妥当なものであることとする。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗