(責任準備金の算出方法書の記載事項)
第九条
法第二十一条第二項に規定する経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
- 一未経過保険料の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)に関する事項
- 二異常危険準備金の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)に関する次に掲げる事項
- イ支払原資の積立上限額
- ロ異常危険準備金の積立上限額
- ハ異常危険準備金の積立額
- ニイからハまでに掲げるもののほか、異常危険準備金の計算に必要な事項
- イ
- 三その他保険数理に関して必要な事項