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貿易保険法施行規則 第九条 (責任準備金の算出方法書の記載事項)

平成十三年経済産業省令第百五号府省令
(責任準備金の算出方法書の記載事項)

第九条

第二十一条第二項に規定する経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

  1. 未経過保険料の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)に関する事項
  2. 異常危険準備金の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)に関する次に掲げる事項
    1. 支払原資の積立上限額
    2. 異常危険準備金の積立上限額
    3. 異常危険準備金の積立額
    4. イからハまでに掲げるもののほか、異常危険準備金の計算に必要な事項
  3. その他保険数理に関して必要な事項

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